ライブ配信者の確定申告で税金を取り戻そう!実はあなたも還付金を受け取れるかも?
投げ銭やギフトで稼いだあなたのライブ配信収入、きちんと確定申告していますか?もしかしたら、知らないうちに損をしているかもしれません!
事務所所属のライバーさんの場合、源泉徴収10.21%が引かれた金額が振り込まれるのが普通です。
10000円なら1021円が引かれてしまうので、毎月積み上がると結構な金額ですよね。
実は、源泉徴収されているライブ配信報酬でも、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあるんです。
「そんなこと可能なの?」と思った方もいるでしょう。
この記事では、ライブ配信者で源泉徴収されている方に向けて、確定申告で税金を取り戻す方法を分かりやすく解説します。
還付されるって本当?その仕組みを解説!
ライブ配信プラットフォームによっては、報酬からあらかじめ所得税が源泉徴収されている場合があります。
これは、いわば「仮の税金」のようなもの。
国は、あなたが他に収入を得ていないと仮定し、一律の税率で源泉徴収を行います。
しかし、実際には他に収入がない場合や、様々な控除(医療費控除、寄付金控除など)が適用される場合、本来支払うべき税金は源泉徴収額よりも少額になります。
確定申告をすることで、この差額が還付金として戻ってくるのです。
どんな人が還付を受けられるの?
主に以下のような人が還付を受けられる可能性があります。
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他に収入がない、または少ない人: アルバイトやパートなど、他の収入が少ない場合は、源泉徴収された税率が高めに設定されている可能性が高いため、還付を受けられる可能性が高まります。
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医療費控除など、控除を受けられる人: 年間の医療費が一定額を超えている場合、医療費控除が適用され、税金が軽減されます。
年間の医療費が10万円を超える場合、または年間所得額が200万円未満の場合は「所得金額×5%」を超えた金額が控除されます。
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寄付金控除など、控除を受けられる人: 認定NPO法人などへの寄付を行った場合、寄付金控除が適用されます。
寄付金控除:認定NPO法人等への寄付に対して適用されます。所得控除または税額控除のいずれかを選択できます。
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生命保険料控除、地震保険料控除など、控除を受けられる人: 一定の条件を満たす生命保険料、地震保険料の支払いは控除の対象となります。
年間の地震保険料が50,000円の場合、その全額(50,000円)が控除対象となります。
ライバーの確定申告ってどうやるの?通常の確定申告と何か違う?
基本的には通常の確定申告と同じですが、ライブ配信で得た収入を「雑所得」または「事業所得」として申告する必要があります。
雑所得: 趣味の範囲で行っている配信活動など。
事業所得: 継続的・反復的に配信活動を行い、収益を上げている場合。
どちらに該当するかは、配信頻度、収入額、活動内容などによって判断されます。迷う場合は税務署に相談するのが確実です。
確定申告の手順は以下の通りです。
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必要書類を集める: 源泉徴収票、医療費の領収書、寄付金の領収書など、控除を受けるために必要な書類を集めます。
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申告書を作成する: 国税庁のウェブサイト「e-Tax」を利用するか、税務署で入手した申告書に必要事項を記入します。e-Taxを利用すると、還付金が早く受け取れるメリットがあります。
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申告書を提出する: e-Taxで電子申告するか、郵送または税務署窓口で提出します。申告期限は毎年3月15日です。
ライブ配信特有の注意点としては、配信機材の購入費用や通信費、配信スペースのレンタル料などは、必要経費として計上できる場合があります。
事業所得として申告する場合は、これらの経費を漏れなく計上することで、課税所得を減らし、税金を抑えることができます。
いくらだったら確定申告した方が得なのか
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給与所得者の場合
例えば、年収400万円の会社員が医療費控除を申請した場合を考えます。医療費が年間で10万円かかったとします。この場合、医療費控除の対象となる金額は、10万円から10万円(自己負担額の基準)を引いた0円となりますが、他に扶養控除や配偶者控除がある場合、これらの控除を適用することで、最終的に課税所得が減少し、還付金が発生する可能性があります。- 源泉徴収額: 92,500円(年収400万円の場合)
- 還付金: 8,500円(控除適用後の税額が源泉徴収額を下回った場合)
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フリーランスの場合
フリーランスの個人事業主が、年間の売上が300万円で、経費が150万円、さらに医療費控除として10万円を申請した場合を考えます。
フリーランスの確定申告で還付されない場合は、納めた税金が適切であるか、または不足している場合です。具体的な数値例を挙げて説明します。
例えば、フリーランスのライターで以下の条件の場合を考えてみましょう。
- 年間収入: 400万円
- 必要経費: 200万円
- 所得控除: 70万円
- 源泉徴収税額: 40万円
この場合の計算は以下のようになります:
- 所得金額 = 収入 – 必要経費 = 400万円 – 200万円 = 200万円
- 課税所得 = 所得金額 – 所得控除 = 200万円 – 70万円 = 130万円
- 算出税額 ≈ 130万円 × 10% = 13万円 (簡略化した計算)
この例では、算出税額(13万円)が源泉徴収税額(40万円)より少ないため、27万円の還付が発生します。
しかし、以下のような場合は還付が発生しません。
- 源泉徴収税額が算出税額と同じ場合
- 源泉徴収税額が算出税額より少ない場合
例えば、上記の例で源泉徴収税額が10万円だった場合、3万円の追加納税が必要となり、還付は発生しません。
確定申告がよくわからない…そんなあなたにおすすめ
ライバーさん一人一人で細かい数字は変わりますので、税務署の無料相談サービスなどを利用されれば、確実な還付額の数字を知ることが出来ます。
ただし、確定申告の手間はどうしてもかかってしまいます。
それが面倒な場合は、税理士へ相談するのも確実です。その場合は確定申告まで全て代行してくれます。一般的な費用としては10万円~20万円がかかります。
税理士に支払う金額を考えると、せっかく還付金がもらえる場合でももったいないですよね。
確定申告は少し面倒に感じるかもしれませんが、還付金を受け取れる可能性があるなら、ぜひ挑戦してみる価値があります。
この記事が、あなたのライブ配信活動をより充実させるための一助となれば幸いです。
ライバーさんの確定申告がそもそも必要なの?というテーマについては、以下の記事でも紹介しております。

重要事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。具体的な税務処理については、税務署または税理士にご相談ください。