副業では年間所得が20万円を超えたら確定申告をしなければならない、というのはある程度有名かと思います。
そうすると毎月2万を超えると年間24万円になってしまうので、ライバー活動をしていると自然に超えてしまう金額でもあります。
確定申告はレシートの処理や会計ソフトを入れたりなど中々大変ですし、会社に副業バレしてしまう原因にもなります。避けられるのであれば避けたいですよね。
今回は確定申告をしないでも済むパターンについて、具体的にお伝えします。実際に税理士にお話を聞いた上でライバーさんに今回の記事を書きました。
副収入が年間20万円を超えたら必ず確定申告が必要なわけではない
よくある誤解として年間20万円以上の副業収入を得たら確定申告が必要というものがあります。これは誤りで、実際は収入から経費を引いた金額が20万円を超えたとき、初めて確定申告が必要になります。
つまり上記を超えなくなるレベルの経費を使っていた場合は、確定申告の必要がなくなるということです。
配信にかかっている経費なんてほとんどない、という方もいるかと思いますが、意外と色々なものが経費と認められるんです。普通に生活していても、年間100万円を超えるくらいの出費が経費として認められる場合もあります。
では、具体的にどういったものが経費と認められるかご紹介します。
具体的に経費と認められる勘定科目
通信費
家のインターネットなどは経費として認められます。
携帯電話
携帯電話の購入代金も経費として認められます。個人用として併用していたとしても、経費の対象となります。
携帯通信料金
携帯電話キャリアへ支払う月額通信費用なども、経費の対象となります。
衣装
配信に使うために購入した衣装(コスプレ等)は、経費として認められます。
交通手段
配信に関わる移動で利用した電車・タクシーなどの交通手段は経費として認められます。
車購入費・減価償却費・ガソリン台・自動車保険
自家用車やそれに付随する出費について、経費として認められます。
接待交際費
ライブ配信者同士や事務所関係者との交際費なども経費として認められます。
家賃の一部
配信スペースとして自宅を利用している場合は、家賃の一部が経費として認められます。全額は厳しいことが多いですが、20~30%くらいまでは経費として認められることが多いです。配信時間などによってどれくらい認められるかが変わってきます。
その他にも色々な費用が経費として認められることがあります。上記の例だけでも、毎月5万円以上が経費になりそうな方は多いのではないでしょうか。
仮に毎月の経費が5万円だとすると、年間20万円を超えるには毎月6.7万円の副業収入を得ていることになります。
個人事業主として届け出をしていないと、経費は認められない?
個人事業主や法人でないと上記のような経費が認められないと思うかもしれませんが、実際は開業届を出していない個人の状態でも経費は認められます。
そのため、何もしなくても上記のような経費がかかっている状態であって年間20万円以上の利益が出ていない場合は、基本的には確定申告等の手続きは不要となります。
ただし他にも色々と副業をしているなどで、明らかに確定申告が必要になるくらいに副業収入がある場合は、税理士に相談することをオススメします。
弊社では所属ライバーさんへの税務サポートも行っております。税理士紹介の際には紹介報酬などを受け取ることが一般的ですが、弊社では完全手数料無料にて、格安税理士さんを紹介しております。確定申告丸投げも5万円~という最安レベルにて行っておりますので、お気軽にご相談ください。